●任意整理
利息制限法の利息に引き直して計算し、その残高を、例えば分割で返済していく等、相手方と話し合って借金を整理する方法。
●自己破産
破産と免責の手続によって、最終的に、借金を免除してもらう。裁判上の手続。
●個人債務者再生
一定の割合で元金をカットして、それを原則3年間の分割で返済していく。裁判上の手続。
●特定調停
任意整理の簡易裁判所バージョン。
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<手続の目安>
自己破産:どう考えても、借金の返済は不可能
免責不許可事由がない
任意整理・特定調停:失いたくない財産があり、破産をしたくない
債権者数が少なく、取引期間が長い
個人債務者再生:失いたくない財産があり、破産をしたくない
債権者数が多く、取引期間が短い
■メリットとデメリット
メリットとデメリットを簡単に比較してみます。下記はその一例であり、これが全てではありません。
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自己破産 | 借金がゼロになる |
不動産等の財産を失う 官報に掲載される 本籍地の破産者名簿に記載(但し、免責によって復権) 7年間の免責制限 破産者では就けない職業がある(但し、免責によって復権) |
任意整理 | 裁判外の手続 |
相手が話し合いに応じない場合もある 利息制限法引き直し以上の減額は難しい |
特定調停 | 自分でやりやすい | 利息制限法引き直し以上の減額は難しい |
費用が安い | 債権者の数が多いと、結構大変 | |
手続も比較的楽 | 調停が成立しない場合もある | |
不動産等の財産は失わない | 調停調書等が債務名義になるので、支払を怠ったりすると、強制執行(給料差押等)をされる可能性もある | |
個人債務者再生 | 借金の元本を合法的にカットできる |
費用が高い 手続が煩雑 |
不動産等の財産は失わない |
官報に掲載される 小規模個人再生のみ、再生計画につき債権者による決議がある→否決されたら破産になることもある |