Q:債務整理においてどの手続きを利用すればよいですか?

<手続の目安>
自己破産:どう考えても、借金の返済は不可能
免責不許可事由がない

任意整理・特定調停:失いたくない財産があり、破産をしたくない
債権者数が少なく、取引期間が長い

個人債務者再生:失いたくない財産があり、破産をしたくない
債権者数が多く、取引期間が短い

■メリットとデメリット
メリットとデメリットを簡単に比較してみます。下記はその一例であり、これが全てではありません。

種類 メリット デメリット
自己破産 借金がゼロになる 不動産等の財産を失う
官報に掲載される
本籍地の破産者名簿に記載(但し、免責によって復権)
7年間の免責制限
破産者では就けない職業がある(但し、免責によって復権)
任意整理 裁判外の手続 相手が話し合いに応じない場合もある
利息制限法引き直し以上の減額は難しい
特定調停 自分でやりやすい 利息制限法引き直し以上の減額は難しい
費用が安い 債権者の数が多いと、結構大変
手続も比較的楽 調停が成立しない場合もある
不動産等の財産は失わない 調停調書等が債務名義になるので、支払を怠ったりすると、強制執行(給料差押等)をされる可能性もある
個人債務者再生 借金の元本を合法的にカットできる 費用が高い
手続が煩雑
不動産等の財産は失わない 官報に掲載される
小規模個人再生のみ、再生計画につき債権者による決議がある→否決されたら破産になることもある

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