自己破産とは?

自己破産自己破産とは?免責を得ることによって、借金を「ゼロ」にすることを目的とします。

返済能力がない(支払不能の)場合は、自己破産を行うこととなります。原則として破産は、破産管財人が選任され、破産者の財産を債権者に平等に配分する手続を行うのですが、破産者に、債権者に配分する財産がない場合は、これが省略されます。これを同時廃止(破産同時廃止)といいます。個人の破産の場合は同時廃止となり後は免責手続きをして借金がゼロとなります。

自己破産を選択できないようなケースとしては、次のようなことが考えられます。
○破産によるデメリットがある場合
○免責不許可事由がある場合
○自宅などの失いたくない財産がある場合
○資格制限がある場合

「免責」を得て借金をゼロにするためには、免責不許可事由がないことが前提となります。

☆免責不許可事由の例(以下は例であり、免責不許可事由はほかにもあります)
○借入のほとんどがギャンブルや遊興費で、借金も多額であり、そのほとんどが返済されていない。
○詐欺によって多額の借入を行い、そのほとんどが返済されていない。
○過去7年以内に、一度、免責を受けている。

なお、東京地方裁判所などでは、「少額管財」による破産手続きが運用されています。

自己破産(同時廃止)の一般的なスケジュールStep1:相談・受託
相談を受ける。受託をすれば、債権者に受任通知を発送。依頼者には、必要書類などを集めてもらったり、陳述書の記載をしてもらったりする。
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Step2:打ち合わせ
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Step3:破産と免責の申立
裁判所に書類を提出(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)。破産者審問期日が決まる。債権者に破産申立通知を送る
矢印約2週間~1ヶ月後
(裁判所の混み具合によって相違あり)

Step4:債務者審問
裁判官との面接。債権額や、どうしてこういう状況になったか、免責不許可事由の有無等について聞かれる。「破産手続開始決定」と同時に「破産手続廃止決定」→これが「同時廃止」
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Step5:意見申述期間
債権者が破産者の免責について意見を述べることができる期間。免責審尋期日の日までとする。
矢印約1ヶ月後
Step6:免責審尋
免責不許可事由等の有無について裁判官が破産者等に尋ねる
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Step7:免責許可決定
矢印官報掲載後、2週間経過して
Step8:免責確定
借金がゼロになる

■少額管財
通常管財より安い予納金で破産管財人を選任し、スピーディーに破産事件を処理するために運用されています。少額管財は平成11年4月に東京地裁で運用され始め、徐々に全国的に広まっているようです。

■本人申立と少額管財
司法書士が破産申立書を作成した場合であっても、これは本人申立には変わりありません。しかし東京地裁本庁においては、少額管財は弁護士代理人がついているときのみ適用となるようです。

少額管財となった場合は、改めて予納金20万円が必要になります。また、官報掲載費用としての予納金と切手代も追加納付することとなりますので、これらを含めれば、21万円くらい必要になります。20万円の予納金は、裁判所に納付するか、裁判所から選任された破産管財人 (弁護士)に振込むこととなります。本人申立の場合、この20万円は一括で払うようになるようです。(但し前記取り扱いは東京地裁本庁に関しては弁護士申立ての場合のみ。)

破産管財人選任後は、申立書副本と打ち合わせ補充メモを管財人に送付し、破産管財人との面接を行います。また、破産管財人選任と同時に、債権者集会の期日・免責審尋の期日が決まります。なお、破産管財人が選任されると、裁判所は、郵便物の転送届けを行いますので、本人宛てに送られてくる郵便物は、破産管財人へと転送されます。

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