電子定款による株式会社設立とは?

4万円の節約になります電子定款による株式会社設立株式会社を設立する際に定款に公証人の認証をうける必要があります。その際公証人に提出する定款には印紙税法により4万円の収入印紙を添付しなければ認証がなされません。しかし定款をPDF化したものに電子認証をした上で法務省の申請サイトから送信をする方法を選択すると、この定款は印紙税が課税される文書でないとみなされるため4万円の収入印紙の貼付が不要となります。この定款を電子定款といいます。

電子定款を紙に出力したものに公印が押印された定款の発行も可能なのでお客様に納品する定款も従来のものと殆ど変わりはありません。

設立登記の手続きが新会社法により変更されました平成18年5月1日施行の新会社法により株式会社設立手続きが大幅に変更になりました。最低資本金制度が撤廃されただけでなく出資証明書も銀行発行の払込保管証明書から発起人の通帳のコピーでOKとなったため手続き期間が大幅に短縮されました。弊事務所において受任から完了書類発送まで3日間で終了したケースもあります。

手続き費用に関して

■資本金が2,000万円までの株式会社設立のケース
実費として登録免許税145,000円(オンライン申請利用)、公証人定款認証料52,000円前後
履歴事項全部証明書が1通700円、法人印鑑証明書が1通500円
報酬としては100,000~130,000円(役員の数や登記事項の分量により変動します。)

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な担当地域
大田区・品川区・川崎市・横浜市など城南エリア
業務対応エリア
関東全般

連絡先 お問合せフォーム