民事再生手続きの流れに関して

小規模個人再生の一般的なスケジュールStep1:相談・受託
相談を受ける。受託をすれば、債権者に受任通知を発送。依頼者には、必要書類などを集めてもらったり、陳述書の記載をしてもらったりする。
矢印
Step2:打ち合わせ
必要書類などを受取る。不足書類があれば改めて。打ち合わせは、数回行います。
矢印
Step3:申立・予納金納付
裁判所に書類を提出(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)。個人再生委員選任。債権者に、個人債務者再生申立通知を発送。
矢印
Step4:再生委員と面接
再生委員の意見書提出
矢印
Step5:開始決定
手続開始。以後、返済禁止。
矢印4週間
Step6:債権届出期限
債権者から、債権を届け出る
矢印2週間
Step7:再生債務者の債権認否一覧表、報告書の提出期限
債権者から届け出られた債権につき、再生債務者から認否を行う。再生債務者の財産状況等に変更がないかどうかを報告する。
矢印3週間
Step8:一般異議申述期間
届出債権に対して、異議があれば述べることができる(申立時に異議留保していた場合)
矢印3週間
Step9:評価申立期限
異議が述べられた債権を確定させるための手続
矢印2週間
Step10:再生計画案提出期限
再生債務者が再生計画を作らなければならない
矢印2週間
Step11:書面決議に関する個人再生委員の意見書提出
書面による決議に付する旨の決定 再生債務者が提出した再生計画案につき、再生債権者の書面決議を行う(小規模個人再生のみ)
矢印2週間
Step12:回答書提出期限
矢印2週間
Step13:認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出
矢印1週間
Step14:再生計画の認可・不認可決定
矢印官報掲載2週間経過後
Step15:認可確定
矢印確定した月の翌月から
Step16:返済開始

給与所得者等再生の一般的なスケジュールStep1:相談・受託
相談を受ける。受託をすれば、債権者に受任通知を発送。依頼者には、必要書類などを集めてもらったり、陳述書の記載をしてもらったりする。
矢印
Step2:打ち合わせ
必要書類などを受取る。不足書類があれば改めて。打ち合わせは、数回行います。
矢印相談・受託時より約1ヶ月~
Step3:申立・予納金納付
裁判所に書類を提出(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)。個人再生委員選任。債権者に、個人債務者再生申立通知を発送。
矢印
Step4:再生委員と面接
再生委員の意見書提出
矢印
Step5:開始決定
手続開始。以後、返済禁止。
矢印4週間
Step6:債権届出期限
債権者から、債権を届け出る
矢印2週間
Step7:再生債務者の債権認否一覧表、報告書の提出期限
債権者から届け出られた債権につき、再生債務者から認否を行う。再生債務者の財産状況等に変更がないかどうかを報告する。
矢印3週間
Step8:一般異議申述期間
届出債権に対して、異議があれば述べることができる(申立時に異議留保していた場合)
矢印3週間
Step9:評価申立期限
異議が述べられた債権を確定させるための手続
矢印2週間
Step10:再生計画案提出期限
再生債務者が再生計画を作らなければならない
矢印2週間
Step11:意見聴取に関する個人再生委員の意見書提出
再生債権者の意見を聴く旨の決定 再生債権者の意見を聴く。
矢印2週間
Step12:回答書提出期限
矢印2週間
Step13:認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出
矢印1週間
Step14:再生計画の認可・不認可決定
矢印官報掲載2週間経過後
Step15:認可確定
矢印確定した月の翌月から
Step16:返済開始

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