民事再生手続きを選択した場合の効果とは?

最低弁済額と可処分所得小規模再生を選択するか、それとも給与所得者再生を選択するかを考えるには、まず、 再生手続による返済予定額を考えなければなりません。それは、次のように決めていきます。

●最低弁済額・総債務額 最低弁済額
100万円未満 左と同じ金額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1500万円未満 左の金額の1/5
1500万円~3000万円以下 300万円
3000万円超~5000万円 左の金額の1/10

●可処分所得
過去2年間の収入合計から、その期間の所得税や住民税や社会保険料を控除した額を1/2し、1年間の収入を算出します。その額から、政令で定める住居費などを控除した金額を算出し、その額の2倍の金額が可処分所得となります。また、退職やリストラで無職の状態から再就職して、安定して給与を得るようになった場合は、安定するようになったときから、計算します。

●清算価値保証
破産したら債権者に配当できるであろう額。簡単に言えば、総財産の額となります。個人債務者再生では、清算価値より多くの返済をしなければなりません(清算価値保障原則)。

小規模個人再生の場合は、「最低弁済額」と「清算価値保証」のいずれか高い金額を、給与所得者再生の場合は、「最低弁済額」と「可処分所得」と「清算価値保証」で、一番高い金額を、原則3年間で支払っていくこととなります。

任意整理と個人債務者再生「任意整理」も「個人債務者再生」も、債権者に返済していくということに変わりはありません。しかし、任意整理では、個人債務者再生では可能な元本の減額はあまり望めませんので、過払い債権が発生していなければ個人債務者再生手続きをとるのが望ましいでしょう。一方、個人債務者再生は、元本カットを受けられるというメリットがある代わりに、厳格な裁判手続であること・官報に掲載される等といったデメリットもあります。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な担当地域
大田区・品川区・川崎市・横浜市など城南エリア
業務対応エリア
関東全般

連絡先 お問合せフォーム