民事再生手続きとは?

個人債務者再生民事再生手続きとは?平成13年4月1日より施行された新しい制度で、民事再生法の特則的な制度です。破産をしたくない場合の選択肢が一つ増えたことになります。この手続きの特徴は、「住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく債務を整理することができる」ということです。ですが、住宅ローンがなければ使えないというものではありません。また、元本を一定の割合でカットする、というのも大きな特徴です。

個人債務者再生の手続は、裁判所が決めたスケジュールに基づいて進行します。そして、最後に、債務者自身が再生計画をたてなければなりません。この再生計画が裁判所で認可されて、そこで再生手続きは終わり、それ以降は、再生計画に従って、弁済を続けていくことになります。申立てから再生計画が認可されるまで、約6ヶ月かかります(東京の場合)。

個人債務者再生の種類個人債務者再生には、1.小規模個人再生、2.給与所得者再生の二つがあります。住宅ローンがある場合は、「住宅ローン条項」をオプションとします。

小規模個人再生○将来において継続的または反復的に収入を得る見込みがある者
○借金総額が5,000万円以下であること(但し、住宅ローン等は除く)
○弁済期間は3年であること。但し、特別な事情があるときは、5年まで延長可能
○最低弁済額(*)
○再生計画につき、債権者による書面決議が行われる

給与所得者等再生○給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、その額の変動が小さいと見込まれる者
○借金総額が5000万円以下であること(但し、住宅ローン等は除く)
○弁済期間は3年であること。但し、特別な事情があるときは、5年まで延長可能。
○可処分所得の金額要件 (小規模個人再生との相違)
○再生計画につき、債権者による書面決議はない(小規模個人再生との相違)

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