過払い請求とは?

過払い金過払い請求とは?消費者金融のほとんどが、利息制限法を超え出資法以下の利息をつけています。利息制限法を超える利息は無効であるので、債務整理の手続きにおいては、原則として、利息制限法の利息で考えます。約定で元金50万円・年28%の利息の場合、利息制限法の年18%で考え直すということです。

実務上は本人と業者の間の全ての取引履歴を郵送してもらい、利息制限法の利息で引き直し計算を行います。すると、取引が長期に渡るような場合、実は借金総額を完済しているにとどまらず返済義務のない利息まで業者に支払っている状態に陥っていることがあります。これが「過払金」と呼ばれているものです。但し、これは、取引の状況にもよりますので、取引が長いからといって、必ず過払金が発生するものではありません。

「過払金は不当利得となり、その返還請求ができる」というのが、判例理論であります。そこで、過払金が判明しましたら、相手方に対して、交渉や訴訟によって、その返還を求めます。認定司法書士の場合、140万円までなら、交渉及び訴訟の代理人となることができます。ちなみに、返還交渉に応じる業者もあれば、訴訟によらなければ返還に応じない業者もあり、様々です。当事務所においても、過払金が判明しましたら、交渉や訴訟等でその返還請求をし、取り戻すことを行っております。

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